某/冒、涜書ノート

2009-11

国籍法改正に関して

最近よく聞くので何が問題となっているのか調べて書いてみようかと思ったんですが、半可思惟さんの「国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解」、「国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか」のエントリーで事足りると思いましたw

児ポのときも稚拙ながら自分の考えを披瀝しましたが、今回もつらつらと書いてみようと思います。
無論そこらのしょっぱい経済学部生の考えなので、おいおいと思われるところがあったらツッコミお願いします。

時系列的な把握は国籍法改正案まとめWIKIが一番情報的にもまとまっているのではないかと思いますが、さすがにそこまで見ていくのも面倒なので主だったものだけ摘まんでいきます。

15人の裁判官のうち9人の多数意見。ほかに3人が違憲状態にあるとの意見を示し、合憲と判断したのは3人だった。最高裁が法令を違憲と判断したのは、現憲法が施行されてから8例目。国会は早急な法改正を迫られることになった。

婚外子 国籍法規定は違憲 国に法改正迫る 最高裁大法廷判決



その最高裁裁判要旨(さすがに全文読んでどうこうする気力はない)

1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年当時において,憲法14条1項に違反する
2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する

判例検索システム



裁判要旨にある国籍法3条1項

第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

国籍法



裁判要旨にある憲法14条1項

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

日本国憲法



最高裁裁判要旨にあるような内容で違憲判決が出て、法改正へという流れになったということですね。上に挙げた引用文は問題となってる部分ですね。

ともかく公務員勉強してる人間としては話題性のあるものや直近で改正された内容ってのは出やすいらしいので非常に困るわけなんですが、一般的効力説では勿論のこと、違憲判決における現在の通説である個別的効力説の立場においても当然に他の国家機関は違憲判決を尊重した措置を採るべきであるため法改正自体は問題ないわけですね。

と、すると内容ですね。
つまり、立法府。国益に反すると思うのであればやはりそういう政治家は選挙でどげんかせんといかないわけで、「政治家の品格、有権者の品格」が問われていると言ったところでしょうか。(オチが思いつかず濁した)

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